『この補助金の概要』について

よくあるご質問を掲載しております。

『この補助金の概要』について
  • (1)J-LOD(3) 補助金の実施期間を教えてください。

    実施期間は 2022 年 3 月 28 日から 2022 年 11 月 30 日までとなっております。(公募要項9頁)
    ※第1回の申請受付期間が変更になる場合はあります。

  • (2)J-LOD(3) 補助金の事業内容を教えてください。

    収益チャネルの多様化や顧客体験価値の向上を行うコンテンツに関するイベントの主催法人に対して、当該イベントの開催にかかる費用の一部を補助します。(公募要項 2項)

  • (3)日本発コンテンツの要件(1)に該当しない場合、対象外事業でしょうか。【5/9追記】

    いいえ、日本発コンテンツの要件に関しては、(1)に該当しない場合は、(2)及び(3)に該当していれば要件を満たします。例えば、外国人アーティストの招聘公演等であって、(1)の要件を満たさない場合、演出家や舞台監督等が日本国民であり(要件(2))、彼らが日本発コンテンツであることを認識できるような演出等を取り入れていれば(要件(3))、日本発コンテンツの要件を満たします。ただし、その場合、(3)として取り入れた要素について説明した資料を申請時にご提出いただき、その取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等を実績報告時にご提出いただく必要があります。但し、下記の例のような場合は、(要件(3))を満たしているとみなし、説明資料の提出は不要となります。

    例1)→ クラシックのコンサートで演奏される楽曲が海外の著作物であるが、指揮者、演奏者が全て日本国民の場合。
    例2)→ 演劇の公演で原作・脚本が海外の著作物であるが、出演者が全て日本国民の場合。

    なお、実績報告時に、実際の出演者が全員日本国民だったことがわかる証憑が必要となります。

  • (4)(3)として取り入れた要素が客観的に確認できる動画や静止画等とは具体的にどのようなものであれば良いのでしょうか。

    例えば、外国人アーティストが日本国民向けに日本語の歌詞で歌唱するという日本要素を取り入れた場合は、日本語の歌詞で歌唱している部分について抜粋した動画をご提出いただくことが考えられます。また、日本国民である実演家が、イベントに取り入れた日本要素について説明し、その部分がわかる静止画を併せてご提出いただくことも考えられます。

『延期・中止イベントの登録』について
  • (1)延期・中止イベントの登録の際に提出した延期・中止イベントと新たに申請するイベントは同じ内容でないと申請できないのでしょうか。

    新たに申請するイベントが、延期・中止したイベントと同じ内容である必要はありません。ただし、延期・中止したイベントも含めて本補助金の対象事業である必要があります。

  • (2)2020年2月1日〜2021年1月31日までの間で、有観客のイベントを予定していましたが、新型コロナウイルスの感染拡大を鑑み、無観客の配信イベントに変更しました。このイベントは延期・中止したイベントとして認められるでしょうか。

    イベント自体は形態を変えて行われているので延期・中止したイベントにはなりません。

  • (3)延期・中止したイベントの件数が7件でした。この場合、1/2、1/3、1/4の配分件数はどうなりますでしょうか。

    申請可能上限数と各補助率への分配については、各補助率毎に【1/2補助:1/3補助:1/4補助=1:1:3】の割合で分配され、端数は1/4補助率の件数にて調整いたします。よって、この場合は、1/2補助率が1件、1/3補助率が1件、1/4補助率が5件になります。

  • (4)該当期間に延期・中止イベントがありませんが、その場合は、延期・中止イベントの登録は不要でしょうか。【4/27更新】

    不要です。直接申請フォームから事業者登録を行い、申請を行っていただくことが可能です。その際、申請可能上限数は5件となります。

  • (5)該当期間の延期・中止イベントについて、すべてJ-LODlive及びJ-LODlive2において申請資格として使用しており、1月末時点で事故報告等も行っておりません。この場合、延期・中止イベントの登録は不要でしょうか。

    不要です。直接申請フォームから事業者登録を行い、申請を行っていただくことが可能です。その際、申請可能上限数は、J-LODlive及びJ-LODlive2において使用した延期・中止イベントの総数となります。

  • (6)自社で会場を持ち、自社のホームページでチケット販売しています。その際の「イベント延期等確認書」は誰に署名、捺印してもらえばよいのでしょうか。

    「イベント延期等確認書」は第 3 者に署名、捺印してもらう必要があります。
    この場合は、出演予定だった出演者、もしくは出演者の所属事務所の責任担当者に署名、捺印を頂いた上で、出演予定だったイベントの契約書や、覚書等をご提出ください。

『対象となる事業の範囲』について
  • (1)リアルタイムで特定日時にイベントを配信しますが、対象になりますでしょうか。

    対象になり得ますが、当該イベントと視聴者の収入が紐付かない方式(サブスクリプション等)で実施するイベントは対象外となります。

  • (2)協賛収入などを得て、無料のイベントを行いますが、対象になりますでしょうか。

    本事業における「イベント」とは、「顧客(イベント参加者)からチケット収入等を得て運営される集客興業」を指します。したがって、無料のイベントは対象外となります。

  • (3)出演者がバーチャルアイドルのイベントも対象になりますでしょうか。

    バーチャルアイドルであっても対象になり得ますが、バーチャルアイドルがイベント内で実施する内容が、「日本発のコンテンツに関する」ものである必要があります。

『申請』について
  • (1)同じ演目のイベントを 1 日に昼、夜 2 イベント(2公演もしくは2 ステージ)、3 日間で合計 6 イベント(6公演もしくは6 ステージ)を予定しています。この場合は何回申請すればよいのでしょうか。

    本補助金において、1 イベント(公演/ステージ)とは1チケットで顧客が観覧等可能な取組を指します。よって、基本的には開催日が複数日・複数時間帯にまたがるイベントは複数回申請していただくこととなります。ただし、例外として、「同一会場・同一演目」または「複数会場・同一演目」のイベントについては、複数日・複数時間帯にまたがるイベントを1申請とすることもできます。ただし、補助率が異なるイベントをまとめて1申請とすることはできませんので、ご注意ください。
    なお、複数イベントのうち一部のイベントが何らかの事由により実施されなかった場合には減額等を行う必要があるため、1イベント毎の補助額は、交付決定額を複数イベント数で按分した額とみなします。

  • (2)イベントに適用する補助率(1/2、1/3、1/4)について、申請する際は、その順番はどのように考えればよいか。

    補助率1/3のイベントを申請する前には、必ず、1/2の補助率を適用するイベントを1件申請するようにしてください。補助率1/4の公演を申請する前には、必ず、1/3の補助率を適用するイベントを1件申請するようにしてください。なお、この順番を遵守していただければ、補助率の上限枠を使い切らなくとも、次の補助率を適用するイベントの申請は可能となります。

  • (3)補助率1/2のイベントを申請しましたが、不採択となりました。この場合、同じ募集回に申請した補助率1/3のイベントは不採択になりますでしょうか。

    (2)の順番はあくまでも「申請」を基準にしておりますので、補助率1/2のイベントがすべて不採択となり、1件も採択されている案件がない場合であっても、それを理由に補助率1/3のイベントが不採択となることはありません。

  • (4)「初回の申請は1/2に限ります。」と公募要項に記載がありますが、第1募集回において1/3や1/4の補助率を適用するイベントを申請することはできないのでしょうか。

    ここでいう「初回」とは「事業者様にとって初めて(1回目)の申請」を指します。よって、第1募集回において、1/3や1/4の補助率を適用するイベントを申請していただくことも可能です。ただし、(2)の順番を遵守していただく必要があります。

  • (5)「複数会場・同一演目」のイベントを1申請として申請する場合、「収支計画書」はどのように記載すればよいのでしょうか。【4/27追記】

    1枚の収支計画書に纏めて記載してください。ただしそれぞれの会場で個別にかかっている費用は、会場毎にわかるように記載して提出してください、その際は、収支計画書の右上の「公演回数」については「1」と記載してください。なお、申請フォームの「イベント数」には「1」ではなく纏めて申請するイベント件数を入力してください。1申請で申請する場合、複数イベントは同一の補助率である必要があります。

  • (6)「同一会場・同一演目」または「複数会場・同一演目」のイベントを1申請とする場合、申請可能上限数は1件だけ消化するのでしょうか。

    いいえ、複数イベント件数分(1申請としてまとめたイベント件数分)消費されます。
    (例:1日で昼・夜2イベント(公演/ステージ)の場合は、2件、10イベント(公演/ステージ)を1申請する場合は、10件分消化します)

  • (7)「収支計画書」は税込で記載するのでしょうか。税抜きで記載するのでしょうか。

    「収支計画書」は税抜きでご記載ください。
    ただし、免税事業者、簡易課税事業者及び消費税の控除の特例が適用される事業者におかれては、消費税を補助対象経費に含めて記載・申請いただくことが可能です。その場合は、必要書類を申請時にご提出ください。

  • (8)収支計画書別紙の明細書に記載する「単価×数量(係数)」とは何を書けばよいのでしょうか。

    単価×数量(係数)とは、例えば、イベント当日に運営スタッフとして 10 人のアルバイトを日給 20,000 円で雇う場合は、制作関係費(アルバイト 10 人×20,000 円×1日)合計 200,000 円というように費用の合理性の確認ができるように内訳をご記載ください。

  • (9)「事前着手費用」はどのように申告したらよいのでしょうか。

    交付決定日より前に発注されている経費がある場合、申請時に申請フォームに事前着手届出の有無について有に✔︎を入れて頂き、提出いただく収支計画書明細に事前着手の理由と、記載の対象費目について事前着手費用欄に✔及び発注日を記載していただくことで、事前着手届出を行うことができ、補助対象経費として認められる可能性があります。申請時に✔及び発注日のご記載をいただけなかった場合、該当する費用について補助対象経費として認めることはできませんのであらかじめご注意ください。
    *注意 2020 年 2 月 1 日以降交付決定日前に発注していた対象経費、2020 年 1 月 31 日以前に発注していた会場費、権利使用料が対象となります。

  • (10)採否の連絡がある日のイベントは申請の対象になるのでしょうか。

    対象になります。対象となるイベントは、採否の連絡がいく日以降のイベントであり、その日より前のイベントは対象外となります。なお、各募集回に申請可能なイベントは、「次々回の募集回の採択日ではイベントが間に合わない案件のみ」になります。

  • (11)申請締切日の何時までに申請しなければいけないのでしょうか。

    締切日の23:59 まで受け付けておりますが、締切日は回線が混み合う可能性がありますので、なるべく早い時間にご応募ください。
    *注意 応募締切日の 24 時前のギリギリの時間は、回線が混み合っている場合、24 時を過ぎると受理されませんので、お気を付けください。

  • (12)共同体や、製作委員会、運営事務局として申請することは出来ないのでしょうか。

    申請いただける主催者とは、日本の法令に基づいて設立された法人、もしくは地方自治法 で定められた地方公共団体になります。
    また、主催者とはチケットに記載されている主催者ではなく、主要な費用を負担してそのイベントのリスクを負っている法人を意味します。
    なお、共同出資の場合は、当該イベントの申請者となる主催者について、出資者全員で合意した「申請合意書」を申請時にご提出いただくことで、当該主催者からご申請いただくことが可能です。

  • (13)スポーツは対象事業に含まれますか。

    対象に含まれません。本事業は、音楽や演劇をはじめとする文化芸術基本法第 8 条~第 11 条に定める文化芸術分野(スポーツは、同条に規定する文化芸術分野に含まれていない)のイベントを対象に支援しております。

  • (14)企業・団体の福利厚生として自社社員・会員の専用イベントは対象になりますか。

    対象になりません。本補助金における「イベント」とは「顧客(イベント参加者)からチケット収入等を得て運営される集客興業」を指します。自社社員・会員の福利厚生を目的としたイベントであり、日本発コンテンツを活用した新しいビジネスモデルへの転換を目的とするものではないためです。

  • (15)商業施設が主催となって、商業施設において歌手等を招請して実施するイベントは対象になりますか。

    日本発コンテンツを活用した新しいビジネスモデルへの転換を目的とするものではないため、対象になりません。

  • (16)申請中のイベント(案件)を取り下げたいのですがどうしたらよいのでしょうか。【4/27更新】【6/23追記】

    申請期間中に、案件を取下げる事はできません。取下げが可能となるのは、申請が締切られた後になります。「取下げ」を希望される方は、Kから始まる 7 桁の事業管理番号をご記載の上、support@3-2.j-lodr3.jpのアドレスまで「取り下げ希望」の旨ご連絡ください。なお、この場合、第4回の取り下げまでは、申請可能上限数は消費されませんが、次回募集回の1週間前の金曜日までご提出されたメールのみ、次回募集回までに申請可能上限数として復活します。(第2回の申請案件の取下げ受付期間は5/14~6/10、第3回は6/25~7/22、第4回は8/6~9/2、第5回は9/17~10/14となります)

    申請期間中に、案件を取下げる事はできません。取下げが可能となるのは、申請が締切られた後になります。「取下げ」を希望される方は、Kから始まる 7 桁の事業管理番号をご記載の上、support@3-2.j-lodr3.jpのアドレスまで「取り下げ希望」の旨ご連絡ください。なお、この場合、申請可能上限数は消費されませんが、次回募集回の1週間前の金曜日までご提出されたメールのみ、次回募集回までに申請可能上限数として復活します。(第2回の申請案件の取下げ受付期間は5/14~6/10となります)

  • (17)交付決定を受けた後に、事業の「取り下げ」をおこないたい場合はどうしたらよいのでしょうか。

    既に交付決定の通知を受領している場合は、受領した日から 10 日以内は、(様式 3)「補助金交付申請取下げ届出書」をご提出ください。交付決定後 10 日を過ぎて「取り下げたい」場合は、(様式5)「間接補助事業事故報告書」をご提出ください。なお、この場合、申請可能上限数は消費されませんが、いずれも申請可能となるのは、次回交付決定日の1週間前の金曜日までに提出されたものが、申請可能上限数として復活することになります。

  • (18)収支計画書は、1イベント用/複数イベント用/複数イベントを1イベントとして申請する場合も同一の書式を使用して良いのでしょうか。

    はい、同じ書式を使用して申請してください。

  • (19)同一イベントで複数の補助率にまたがった申請を行う場合、収支計画書右上の補助率欄からそれぞれ選択すると思いますが、例えば全6イベント中、3イベントを1/2の補助率、残り3イベントを1/3の補助率で申請する場合は、全体にかかる費用を3イベントずつ分けて申請するのでしょうか。【4/27変更】

    同一演目複数回イベントを全て、J-LOD(3)に申請される場合は、全体に係る費用を3イベントずつ分けて申請してください。補助率ごとに収支計画書を作成していただき、1/2補助率の収支計画書には3/6イベント分の費用を記載し、1/3補助率の収支計画書にも3/6イベント分の費用を記載してそれぞれで申請してください。
    ただし、全ての公演を申請しない場合は、イベント全体の公演数で按分した上でご申請ください。その際は全イベント数がわかるように備考欄等にその旨ご記載ください。

  • (20)収支計画書の収入欄は、税込で記載して良いのでしょうか。

    税抜きでご記載ください。

  • (21)共同出資の同一演目複数回イベントが10イベントあります。出資比率に合わせて、5イベントずつ申請したいのですが、可能ですか。

    可能です。ただし、1申請毎に「申請合意書」をご提出頂く必要があります。

  • (22)イベントの開催にかかるイニシャルコスト(舞台制作費などで、通常、費用を一旦資産計上し、公演期間、公演回数や法定耐用年数等で減価償却するもの)について、どのように計上すればよいでしょうか。

    貴社の財務会計または税務会計の処理にしたがって計上してください。もし、申請時の収支計画書や実績報告時の収支報告書における償却方法・期間などが当該年度の貴社の財務会計または税務会計における減価償却と異なった場合は、財務会計または税務会計における減価償却方法で算出しなおしてください。その結果、①減価償却費が減少し、補助金の過払いが生じた場合は、その部分については返還義務が生じます。②減価償却費が増加し、計画時において、収益が発生しなかった場合は、対象外事業となりますので、補助金全額の返還義務が生じます。

  • (23)チャリティーイベント(コンサート)は対象になりますか

    チャリティーコンサートであっても、顧客(イベント参加者)からチケット収入等を得ている場合は対象になります。
    但し、寄付金のみで成り立つイベントは対象外です。

  • (24)収支計画書の収入欄記入するチケットの売上金額は販売手数料込みの金額を記載して良いのでしょうか。【3/31更新】

    構いません。(対象外費用となっているグッズ販売や飲食に関する販売手数料については、対象外費用として計上してください)

  • (25)全部で5イベントの複数の演劇公演を予定しています。1/2で3公演、1/3で2公演をそれぞれ補助率ごとにまとめて1申請ずつ、計2申請する予定です。補助対象経費総額は500万を想定しています。このような申請を行う場合の収支計画書の計上の仕方を教えてください。【3/31更新】【4/27修正】

    そのような場合は、1/2補助率の補助対象経費総額は300万円を計上して、公演回数は1と記載、1/3補助率の補助対象経費総額は200万円を計上して、公演回数を1にして、それぞれ申請してください。

  • (26)収支計画書(免税事業者用)を使用して申請したいが、その際になにか証憑の提出は必要となりますか。【5/13追加】

    申請事業者様において、免税事業者であることが確認できる過去2年間の財務諸表および申告書の提出が必要となります。

  • (27)出演者からも参加費を徴収しているイベントは対象事業でしょうか【6/20追加】

    主な出演者から参加費を徴収している場合は対象事業とは認められません。イベント出演者とは、主催者側が出演料を支払っているプロの演者のことを想定しており、主催者に参加費を支払って出演している演者はアマチュアとみなされます。アマチュアが主な出演者である場合は、対象外となります。

『取組事例』について
  • (1)ライブフォトとは、具体的に何を指しますでしょうか。

    舞台写真販売を指します。デジタル上での写真販売か否かは不問です。

  • (2)エリアチケットとは、舞台からの距離やブロック毎によって価格帯を変えてエリア分けしているチケットを指しますでしょうか。

    そのとおりです。

  • (3)カメラ等のトラッキング技術とは、具体的に何を指しますでしょうか。

    アーティストをカメラが自動追跡して撮影する技術を想定しております。

  • (4)ゲスト招聘などによる特別公演形態とは、日替わりゲストが出演するイベントということでしょうか。その場合で、複数イベントを1申請としてまとめた場合、例えば初日と千秋楽のみにゲスト招聘を行う場合でも、1申請としてまとめた複数イベント全体として、取組を実施したことになりますでしょうか。

    そのとおりです。複数イベントを1申請としてまとめた場合は、そのうちのいずれかのイベントにおいて取組を実施していれば、1申請全体として実施した取組とみなします。ただし1イベント毎に申請されている場合は、それぞれ取組が必要になります。

  • (5)イベントの映像を収録しその収録映像原盤を他社に使用許諾を出した場合の対価は収益基盤強化の対象となりますか。

    取組を行ったことによる収益が申請事業者に入る場合は対象となります。よって、許諾使用料が申請事業者に入るのであれば対象になります。ただしその映像がD V D等で売られる場合の収益が、申請事業者自身の収益とならない場合は、収益基盤強化の取組にはなりません。

  • (6)全体で10イベントある複数イベントを1イベント1申請ずつ申請する予定です。最終日にリアルタイム配信を検討していますが、この「収益チャネルの多様化のための取組」は10イベント(公演)全てにおいて取組として認められるのでしょうか。

    認められません。取組は1申請毎に行っていただく必要があります。なお、10イベントを1つのイベントとして1申請する場合は、上記の限りではありません。

  • (7)特典付きチケットのみの販売であっても、「収益チャネルの多様化のための取組」の「多様なチケットの販売」として認められますでしょうか。【4/27追記】

    認められます。ただし、通常のチケットと価格に差がない場合は「多様なチケット」の販売とは認められません。また、券面上「特典付きチケット」の記載が必要になります。確定検査時にその旨が分かる証憑の提出を求めますので予めご注意ください。

  • (8)「当該イベントにおいて地方創生に貢献が認められるか。」という加点項目について、地方公共団体等」とありますが、この「等」とは具体的に何を指しますでしょうか。 【3/31更新】

    指定管理者及び地方自治体が1/2以上出資している団体を指します。

  • (9)「過去3年以内に文化芸術に関する教育体験の提供を実施している事業者か。」という加点項目について、過去学校団体の貸切公演を予定していましたがコロナの影響で直前にキャンセルになりました。実施予定であったことを、学校との契約等で証明できた場合は、この加点項目に該当しますでしょうか。

    該当します。

  • (10)名義上「製作委員会」のイベントを「申請合意書」を提出し、申請した場合、共催者に支払う費用は「収益チャネルの多様化のための取組」として認められるのでしょうか。

    認められます。ただし、実績報告時に、共催者からの出資金等に「取組」に伴う費用が含まれていないことを証明出来る証憑を必ずご提出してください。証明できなかった場合は「取組」としては認められず、減額もしくは交付決定取消しとなる可能性があります。
    (例えば、プレイガイドが共同出資者であった場合で、当該プレイガイドから協賛金収入を得ている場合、協賛金の一部にチケット販売手数料が含まれていないことがわかる証憑をご提出いただく必要があり、証明できなかった場合は、「協賛金収入」という取組として認められません。また、ラジオ局が共同出資者であった場合で、当該ラジオ局に対して番組販売した場合、当該ラジオ局からの出資金の一部に番組販売費用が含まれていないことがわかる証憑をご提出いただく必要があり、証明できなかった場合は、「番組販売」という取組として認められません。)

  • (11)同一演目を10イベント(公演)行います。1申請ずつ10申請予定しています。最終日にDVD/Blue-ray販売の為の収録を行います。この場合の「収益チャネルの多様化のための取組」は10イベント全てに当たるのでしょうか。

    当たりません。「取組」として認められるのは、DVD/Blue-ray販売のためのイベント音源・映像の撮影/収録日もしくは販売日になります。

  • (12)同一演目を10イベント(公演)行います。1申請ずつ10申請予定しています。最終日にリアルタイムフル配信もしくはイベントを収録しアーカイブ配信もしくは番組販売を検討しています。この場合の「収益チャネルの多様化のための取組」は10イベント全てに当たるのでしょうか。

    当たりません。「取組」として認められるのは、配信日もしくは、アーカイブ配信等のためのイベント音源・映像の撮影/収録日に該当するイベントになります。

  • (13)出演アーティストによるリハーサル動画の配信を事前に有料で行うことを、「収益チャネルの多様化のための取組」の「その他」に記載しました。本来は「顧客体験価値向上のための取り組み」に当たるものだと申請後に気づいたのですが、事務局で修正してもらえるのでしょうか。【4/28追加】

    事務局では「取り組み」の修正は行いません。「収益チャネルの多様化のための取り組み」に入れるべき「取り組み」を「顧客体験価値向上のための取り組み」に、またはその逆で「顧客体験価値向上」に入れるべき「取り組み」を「収益チャネル多様化」に記載して申請した場合は、減点対象となりますので、記載の際はご留意ください。

  • (14)同一演目複数回公演を1件ずつ申請を予定しています。協賛収入は全てのイベントの取組して認められるのでしょうか。

    認められます。但しその収入はイベント数で按分して計上してください。

  • (15)審査表における「2.顧客体験の拡張の加点(任意要件)について、「イベントにおいて顧客体験の拡張の取組を複数(2取組以上)行っているか」の取組2つ以上にチェックを入れ、「特に先進的なコンテンツ技術を取り入れた顧客体験の拡張の取組を行っているか」の項目にひとつもチェックを入れなかった場合は、「2.顧客体験の拡張」の加点要件を満たさず、0点となるのでしょうか。【5/13追加】

    「イベントにおいて顧客体験の拡張の取組を複数(2取組以上)行っているか」の取組に、2つ以上チェックがある場合は、「特に先進的なコンテンツ技術を取り入れた顧客体験の拡張の取組を行っているか」の項目にひとつもチェックがなくても、0点にはなりません。但し、「その他」に記載された取り組み内容は、取組として認められるか否かについて審査委員会で判断されます。

  • (16)「収益チャネルの多様化のための取組」の事例について、「有料アーカイブ配信」、「DVD・Blu-ray等の媒体販売」をする場合、その撮影・収録をする公演日のみが、取組として認められるのでしょうか。【5/13追加】

    撮影日と販売日、または配信日に該当する公演が、取組として認められます。なお、複数イベントを1つのイベントとして申請する場合は、撮影・収録をする日がその中の1日だけの場合でも、その申請においての取組として認められます。

  • (17)「顧客体験の拡張」の事例について、「ティザー動画等による期待感の演出」の確定検査時の証憑として、公演前に出演者が公演日時と会場をコメントしている動画は認められますか。【5/13追加】

    認められます。

  • (18)実施したイベントのライブ映像を海外でしか視聴できないプラットフォームで配信した場合、審査表の「3.事業内容」の加点(任意要件)の「(生配信・アーカイブ配信を実施する場合)当該イベントの配信が海外でも視聴できるか」として認められますか。【5/13追加】

    認められます。但し、確定検査時に、海外のプラットフォームで配信したことがわかる動画などの証憑提出が必要です。

  • (19)「過去3年以内に文化芸術に関する教育体験の提供を実施している事業者である」に自社は該当していると思われるが、申請時にどんな証憑の提出が必要となりますか【5/13追加】

    申請事業者様が、学生(専門学校生等含む)や未就学児童を対象にした「公演」「ワークショップ」「スクール」「参加体験」などを3年以内に行ったことが、客観的に確認できる資料をご提出ください。

『採否(審査)』について
  • (1)申請する事業の採択・不採択は誰が決めているのでしょうか。

    申請された事業(イベント)は外部の有識者により構成された審査委員会により、審査表に基づき、申請された内容を総合的に審査され採否が決まります。
    なお、審査委員会の開催日時、議事録、審査委員の名前、所属、連絡先等は開示しておりません。

  • (2)不採択になった場合、申請可能上限数は消費されますでしょうか。

    消費されません。

  • (3)不採択になった場合、別の募集回において、不採択になった案件とは異なる案件を申請してもよいのでしょうか。

    構いません。

  • (4)審査基準の「加点(任意要件)」のうち、「当該イベントにおいて地方創生に貢献が認められるか」について、地方自治体が1/2以上の出資をしている団体からの後援名義は対象になりますでしょうか。【6/20訂正】

    対象になります。その他、地方自治体及び官公庁以外では、教育委員会からの後援名義または指定管理者からの後援名義も対象となります。(なおその際は、申請時確定検査時にその旨がわかる証憑のご提出が必要となります)

    対象になります。その他、地方自治体及び官公庁以外では、教育委員会からの後援名義または指定管理者からの後援名義も対象となります。(なおその際は、申請時にその旨がわかる証憑のご提出が必要となります)

    対象になります。その他、地方自治体及び官公庁以外では、教育委員会からの後援名義または指定管理者のうち公益財団法人からの後援名義も対象となります。(なおその際は、申請時にその旨がわかる証憑のご提出が必要となります)

『他の補助金』を利用する場合について
  • (1)他の補助金の申請も考えています。J-LOD(3) 補助金と併用して申請してもよいのでしょうか。

    申請していただくことは可能ですが、同じ経費に対して他の公的な補助金・助成金を二重に受けとることは出来ません。
    したがって、他の補助金・助成金を利用する場合は、費目や経費を明確に切り分けてご申請ください。
    ただし、「ARTS for the future! 2」においてその限りではありません。イベント(公演)内容、出演者、スタッフが異なる場合等、総合的に判断した結果、異なる公演と審査された場合を除き、同一公演等に対して両事業者から支援を受けることはできません。

  • (2)「収益基盤枠」に申請している同じイベントについて「ビジネス革新枠」に同時に申請してもよいのでしょうか。

    申請していただくことは可能ですが、いずれも採択することはできませんので、仮にどちらも採択対象となった場合にどちらの採択を優先するかについて、申請フォーム上において選択してください。なお、「収益基盤強化枠」の申請を取り下げた場合、申請可能上限数は消費されません。

『対象経費』について
  • (1)公募要項の対象経費にない、経費(費目)は対象にならないのでしょうか。

    補助金の対象となる経費は公募要項に記載されている経費のみになります。

  • (2)延期・中止したイベントの時にかかってしまったキャンセル料金、チケットの払い戻し手数料などは対象にならないのでしょうか。

    この補助金は、新たに行われるイベントに対する支援であるため、延期・中止したイベントに関わる費用は対象になりません。

  • (3)タクシー代、新幹線、飛行機代、都内、市内等の交通費は対象になるのでしょうか。【4/27訂正】

    制作関係費として対象になります。ただし、実績報告の際は支払ったことがわかる証憑の提出が必要となります。(利用者、区間、目的の記載がある証憑)

  • (4)チケット販売手数料が対象になっていますが、プレイガイドとは相殺契約を結んでいるため請求書と支払い証明がありません。そのような場合は対象経費にならないのでしょうか。

    プレイガイドに支払うチケットの販売手数料は、プレイガイドが発行した「精算明細書」が請求と支払いに関する証拠書類となります。
    なお、発注に関する証憑の提出も必要になる事がありますので、販売手数料率を取り決めた書類(契約書、提案書類、メール等)を必ず保管しておいてください。

  • (5)イベントのリハーサルの会場費は補助の対象経費になるのでしょうか。

    「会場関係費」もしくは「制作関係費」として対象になります。

  • (6)収益基盤強化の取組として行った経費は補助対象経費になりますでしょうか。

    イベント実施に関わる直接的な経費のみが対象経費となります。したがって後日のアーカイブ配信費用やグッズ製作費用等は対象外となります。(取組=対象経費でありませんのでご留意ください。対象となる費目は公募要項に記載されている経費のみとなります。)

『申請内容の変更』について
  • (1)関係者に新型コロナウイルス感染者が出てしまいイベントを中止することになりました。どうしたらよいのでしょうか。

    予定されていたイベントが中止となってしまった場合は(様式 5)「間接補助事業事故報告書」をご提出ください。なお、この場合、申請可能上限数は消費されませんが、申請可能上限数の復活には一定の時間を要しますので、その点予めご注意ください。

  • (2)関係者に新型コロナウイルス感染者が出てしまいイベントを延期することになりました。どうしたらよいのでしょうか。

    延期する日程が決まっている場合は、申請時に予定したイベント日より前に、(様式 4-2)「事業計画変更届出書」をご提出いただく事によりイベント日程の変更をおこなうことが出来ます。
    ただし、事業変更を行う理由が新型コロナウイルス感染症の拡大が原因と認められない場合には、審査委員会で承認されない場合もあります。

  • (3)有観客のイベントにて採択されましたが、昨今の新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、無観客イベントに変更したいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

    イベントの実施日が変更にならない場合は、(様式 4-2)「事業計画変更届出書」の提出は不要です。ただし、無観客イベントに変更したことによって補助対象経費の増額が必要となった場合、申請時の予定したイベント日より前に、(様式 4)「事業計画変更承認申請書」をご提出いただき、審査委員会にて承認された場合のみ、増額が可能となります(審査委員会による承認の可否は、通常の交付決定日と同じタイミングで行います。)。なお、増額の申請が可能となるのは、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う増額のみとなり、それ以外の事由に伴う増額は認められませんので予めご注意ください。また、当該変更により採択時の採点結果に関わる事業内容の変更であった場合は、確定検査時に改めて審査・採点を行い、その結果、採択時と採点結果が異なり、その得点が募集回のボーダーラインを下回った場合は交付決定取消しとなります。

  • (4)採択されたが追加の費用が発生することがわかった場合は、どのようにしたらよいでしょうか。

    イベント日より前に、(様式4)「事業計画変更承認申請書」をご提出いただき、審査委員会にて承認された場合のみ、増額が可能となります(審査委員会による承認の可否は、通常の交付決定日と同じタイミングで行います。)。ただし、増額の理由が新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う増額でない場合は認められません。また、取組内容の変更がある場合は、その旨も併せてご提出ください。

  • (5)「事前着手費用」の追加や変更をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

    「事前着手費用」は採択時に承認されている必要があるので採択後の「事前着手費用」の追加・変更は出来ません。

  • (8)新型コロナウイルス感染症の影響により、採択されていた公演の延期が決定したのですが、どうすればよろしいでしょうか。【8/10追加】

    事業完了期限である2022年11月30日までに事業完了可能な開催日に延期する公演については、申請回に関わらず、(様式 4-2)「事業計画変更届」を事務局に提出することにより、当初交付決定額の範囲内で補助を受けることが可能となります。なお、「事業計画変更届」は、公演延期が決まった段階で速やかに(原則、当初の公演日までに)ご提出ください。延期先日程が決まっていない場合は、空欄でもかまいません(延期先日程が決まり次第、再度「事業計画変更届」をご提出ください)。「事業計画変更届」が提出されない場合は、交付決定取消となりますので、ご注意ください。

『実績報告・確定検査』について
  • (1)実績報告とは何を報告することでしょうか。

    予定された事業をすべて終了し、すべての支払を終えた後に、実施した事業についての「事業内容の報告」、「収支の報告」及び「行った取組に関する証憑の提出」」を行なっていただく事です。

  • (2)いつまでに実績報告をしなければならないのでしょうか。

    事業完了日までに、実績報告を行わなければいけません。事業完了日は、イベント実施日から120日後もしくは2022年11月30日のいずれか早い方に設定されます。(公募要項 9項)その期限までに行ってください。

  • (3)確定検査とは何を検査することでしょうか。

    採択された内容どおりに事業が実施されたかどうか、経費が適切に支出されたかどうかを検査します。

  • (4)実績報告をしたが修正依頼に対応している間に事業完了日を過ぎてしまっても大丈夫でしょうか。

    問題ありません。

  • (5)事業完了日が土日の場合の提出期限はどうなるのでしょうか。

    補助金システムは常に稼働しておりますので期限までに実績報告を行なってください。

  • (6)補助金はいつ支払われるのでしょうか。

    確定検査が終了し、事務局に必要書類と請求書をお送りいただき、事務局受領後にお支払いいたします。尚、毎月 10 日、20 日、30 日に締切(締切日必着)、それぞれ 20 日、30 日、翌 10 日に振込みます。

  • (7)発注書・請求書・支払い証明のすべてを提出する必要はありますか。

    請求書・支払い証明はすべてご提出いただく必要があります。発注書は原則提出の必要はありませんが、必ず保管しておいてください。後日確認する場合があります。
    ただし、事前着手費用として認められた費用については発注書の提出が必要となります。

  • (8)申請の時に「収支計画書」に記載した支払先が変更になってしまいました。変更になった支払先は認めてもらえるのでしょうか。

    必要書類(請求書、支払い証憑など)をご提出頂ければ認められる場合があります。

  • (9)「収支報告書」の発注日とはいつの日付を記載したらよいのでしょうか。

    お手元にある発注書に記載の発注日をご記載ください。ただし、賃料、権利使用料、水道光熱費など、長期契約を結び特に毎回発注しない費用については「―」をご入力ください。

  • (10)2公演分を1/4補助率としてまとめて1申請した場合で、1日目の動員人数が500人、2日目の動員人数が600人であった場合、交付額事後調整の対象になりますでしょうか。

    【2022/3/23訂正】

    対象になります。交付額事後調整の対象となる動員人数1,000人以上の要件は、1申請毎に判断します。(この場合は、1申請で1,100人が動員されたこととみなします。)

    対象になりません。この場合、各日が1,000人未満であれば対象にはなりませんが、例えば、1日目が500人、2日目が1,100人となった場合、2日目のみ交付額事後調整の対象となります。(なおその際は実績報告時に、各日の収支を分けて報告していただく事になります)

    対象になります。交付額事後調整の対象となる動員人数1,000人以上の要件は、1申請毎に判断します。(この場合は、1申請で1,100人が動員されたこととみなします。)

  • (11)感染予防対策実施として、実績報告時にイベント会場所在の地方自治体に提出した「安全計画書」もしくは「チェックリストをHP等に公表した旨のわかる証憑(更新日時のわかるHPの写し等)」の提出とありますが、どちらを提出すればよいのでしょうか。【5/13追加】

    「安全計画書」は、「参加人数は5000人超かつ収容率50%超のイベント」が対象になります。それ以外のイベントは「チェックリスト」が必要となります。なお、リアルタイムフル配信・無観客公演であっても、チェックリストの公表は必要です。
    「安全計画書」と「チェックリスト」に関する詳細は、必ず各都道府県のホームページで確認してください。

  • (12)採択された際に加点項目となっていた「取組」がいくつかあります。確定検査の時に、「取組」に関する証憑を提出する必要があるのですが、どのようなものが証憑として認められますか。【6/20追加】

    採択された事業に於いて、加点されている取組が実際に行われたことが客観的に確認できるものとなります。各取組項目の証憑例のリストを開示しておりますので、ご参照ください。
    <取組の証憑例リストはこちら:https://www.vipo.or.jp/u/J-LOD3-2_r3_shohyorei.pdf

  • (13)取組の「協賛収入」の証憑として契約書がありますが、代理店を介しているため、代理店との間で交わされた契約書になってしまいます。直接協賛社と交わしていない契約書でも「協賛収入」の証憑として問題ないでしょうか【6/20追加】

    協賛社名が明記されていれば、代理店等との間で交わされた契約書でも証憑として認められます。

  • (14)同一演目同会場の公演で20件採択されました。20件全てで加点が認められた取組に「特殊照明」があるのですが、ゲネプロ時の動画を証憑として提出する場合、1つの映像を20件の共通の証憑として提出することは認められますか【6/20追加】

    認められます。ゲネプロやリハーサル時のみならず、対象となる取組を行った特定の1公演の映像を動画提出しても同様に認められます。1つの動画で複数公演の証憑する際は、該当する案件番号がわかるように提出してください。

  • (15)第4回以降の申請では2022年11月30日実施のイベントも応募可能となっています。11月30日のイベントで採択された場合、事業完了日も11月30日になりますが、実績報告の証憑が間に合わない可能性があるので、事業完了日を延長してもらうことはできますか。【6/20追加】

    事業完了日の延長は認められません。必ず11月30日までに実績報告を行ってください。超過した場合は補助金の支払いができません。

  • (16)11月30日までの支払証憑を提出することとなっていますが、11月下旬のイベントの場合、実施前に経費を前払いして、その支払証憑を提出しても認められますか。【6/20追加】

    認められます。但し、11月以降は確定検査の作業が集中する山場であるため金額の修正は受け入れられず、その金額でお支払いしたうえで、事前に支払った金額が清算後の金額よりも大きくなった場合は、その差額を後から利子をつけて返還請求することになりますので、前払い費用が実際の支払額よりも高くならないようにご注意ください。

『第2回審査ミス』に関して【6/28追記】
  • (1)第2回審査に於ける「審査ミス」とは、具体的にはどのような審査ミスだったのでしょうか。

    「その他取組」の記載内容のうち、第1回の採択案件で認められ、加点されていたにもかかわらず、同じ記載内容の取組が、第2回の審査において加点されていなかったというミスがありました。その対応として、6月17日(金)付で不採択となっていた案件については、加点となる全ての取組内容を悉皆的に精査し、その結果、採択のボーダー点数を超えた案件を6月24日(金)付で採択といたしました。追加で採択となった案件の事業者の皆様には、交付決定通知を送付しております。個別の案件についての御質問については、事務局までお問い合わせください。

  • (2)第1回申請において、加点されていた取組内容について、第2回申請で同様の内容の取組を記載したにも関わらず加点されていないのはなぜでしょうか?

    第1回申請の不採択案件の取組に関しては、採否の結果を左右するものではないため、審査結果の修正は行っておりません。したがって、第2回申請以降の加点項目の参考にはなりません。なお、個別の案件に関する御質問については、事務局までお問い合わせください。

  • (3)我が社の案件は6月24日に追加採択とはなりませんでしたが、取組の採点結果に疑義を感じています。どうすれば良いのでしょうか?

    第2回申請の案件については悉皆調査を行っており、ミスがあった案件については全て是正を行ったため、追加対応は想定しておりませんが、個別の案件についての御質問については、事務局までお問い合わせください。

『その他』
  • (1)「公募要項」の改訂はどのようにして知ることが出来るのでしょうか。

    「公募要項」が改訂される場合は、必ず J-LOD(3) ウェブサイトでお知らせをいたします。また、事業者登録されている事業者の方にはメールにてご連絡しております。

  • (2)「委託」と「外注」の違いがわかりません。

    「委託」は申請者が委託先に対して、事業の全部または一部の実務を依頼し、受託した者が業務を進めることになります。
    「外注」は発注先に対して、明確な指示や仕様に基づいて発注を行い、発注先が申請者の指示にしたがって業務を進めることになります。

  • (3)採択されたイベントに関する資料はいつまで保管しておく必要がありますか。

    採択され交付を受けたイベントに関する資料(補助金交付に関する一連の通知、帳簿、関係書類及び領収書等の証拠書類等)については、補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しておく必要がございます。なお、補助金の交付業務の適正かつ円滑な運用を図るために必要と認めるとき、並びに補助金の交付による成果の確認が必要な際は、現地調査等を行う場合がありますので、申請書類に係わらず、関連資料は須く保管し、必要に応じてご提出等していただけるようにしておいてください。

  • (4)来場者に新型コロナウイルス感染者が発生してしまった時はどうしたらよいのでしょうか。

    採択されたイベントで新型コロナウイルス感染者が発生した際は実績報告時にその旨をあわせてご報告ください。

  • (5)電話で直接問い合わせをしたいのですが、連絡先を教えてください。

    事務局の電話番号は 0120-071-963 になります。(受付時間:土日祝日を除く 10:00~17:00)
    *質問の内容によっては、誤解等を避けるために、メールに誘導する場合がございます。
    また随時、オンラインで説明会や、個別の相談会も行なっておりますので参加をご検討ください。
    https://3-2.j-lodr3.jp/orientation/