(5)イベントの映像を収録しその収録映像原盤を他社に使用許諾を出した場合の対価は収益基盤強化の対象となりますか。

取組を行ったことによる収益が申請事業者に入る場合は対象となります。よって、許諾使用料が申請事業者に入るのであれば対象になります。ただしその映像がD V D等で売られる場合の収益が、申請事業者自身の収益とならない場合は、収益基盤強化の取組にはなりません。