(9)「事前着手費用」はどのように申告したらよいのでしょうか。

交付決定日より前に発注されている経費がある場合、申請時に申請フォームに事前着手届出の有無について有に✔︎を入れて頂き、提出いただく収支計画書明細に事前着手の理由と、記載の対象費目について事前着手費用欄に✔及び発注日を記載していただくことで、事前着手届出を行うことができ、補助対象経費として認められる可能性があります。申請時に✔及び発注日のご記載をいただけなかった場合、該当する費用について補助対象経費として認めることはできませんのであらかじめご注意ください。
*注意 2020 年 2 月 1 日以降交付決定日前に発注していた対象経費、2020 年 1 月 31 日以前に発注していた会場費、権利使用料が対象となります。