(13)取組の「協賛収入」の証憑として契約書がありますが、代理店を介しているため、代理店との間で交わされた契約書になってしまいます。直接協賛社と交わしていない契約書でも「協賛収入」の証憑として問題ないでしょうか【6/20追加】

協賛社名が明記されていれば、代理店等との間で交わされた契約書でも証憑として認められます。