(13)出演アーティストによるリハーサル動画の配信を事前に有料で行うことを、「収益チャネルの多様化のための取組」の「その他」に記載しました。本来は「顧客体験価値向上のための取り組み」に当たるものだと申請後に気づいたのですが、事務局で修正してもらえるのでしょうか。【4/28追加】
事務局では「取り組み」の修正は行いません。「収益チャネルの多様化のための取り組み」に入れるべき「取り組み」を「顧客体験価値向上のための取り組み」に、またはその逆で「顧客体験価値向上」に入れるべき「取り組み」を「収益チャネル多様化」に記載して申請した場合は、減点対象となりますので、記載の際はご留意ください。